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defamationに関するrikuzen_gunのブックマーク (2)

  • ウェッジに330万円の賠償命令 研究ねつ造報道は誤り:朝日新聞デジタル

    子宮頸(けい)がんワクチンの副作用に関する研究発表を「捏造(ねつぞう)」と報じた月刊誌「ウェッジ」の記事で名誉を傷つけられたとして、信州大医学部の池田修一・元教授が発行元と、執筆したジャーナリストらに約1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。男沢聡子裁判長は「記事の重要な部分が真実とは認められない」と述べ、ウェッジ側に330万円の支払いと謝罪広告の掲載などを命じた。 ウェッジの2016年7月号やウェブマガジンは、池田氏が同年3月に発表した研究について、ワクチンの影響が強く出たマウス実験の結果を意図的に抽出したと報じた。判決は「池田氏が虚偽の結論をでっちあげた事実は認められない」と指摘。裏付け取材も不十分で、ウェッジ側が「捏造」だと信じた「相当な理由はない」と述べた。 池田氏は「私の主張を的確に捉えてくれた判決」と評価。同社は「判決を真摯(しんし)に受け止めつ

    ウェッジに330万円の賠償命令 研究ねつ造報道は誤り:朝日新聞デジタル
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
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