![陸自ヘリ事故、激しい衝突の形跡に深まる疑問と不安 元幹部は「ホエールウォッチング」島民は「やっぱり中国が」(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/41481746fb62e686061ff691e6ec50905c79c1dc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Famd-img%2F20230423-00010009-flash-000-5-view.jpg%3Fexp%3D10800)
道路交通法改正により2023年4月より自転車のヘルメットが努力義務になりました。 ヘルメットをかぶった方が安全性が高まるのは間違いないし、決まった以上「かぶるよう努める」のは当然なのですが、多くの人にとっては急に決まったような印象ではないでしょうか。なぜ法改正してまでヘルメットを努力義務にしたのでしょうか。 ヘルメット努力義務には課題はないのかさてこの努力義務化、世の中も概ね好意的に受け止めているようですが、中には反対論もあるようです。ざっとネットを見ていくと、 ① 自転車に乗らなくなる人が増える ② 事故の責任の一部が自転車側にシフトする ③ 自転車のみに課すのは不公平 ④ 他にすべきことがあるはず という感じでしょうか。 ①は実際にオーストラリアやカナダなど起きたケースで、オーストラリアのある州ではヘルメットを義務化したために利用者が20~40%減少したという話があるようです。 そもそ
おととし、東京 池袋で車を暴走させて、母親と子どもを死亡させたほか、9人に重軽傷を負わせた罪に問われた、90歳の被告に、東京地方裁判所は「ブレーキとアクセルの踏み間違いに気付かないまま車を加速させ続けた過失は重大だ」と指摘し、禁錮5年の実刑を言い渡しました。 判決のあと、妻の真菜さんと娘の莉子ちゃんを亡くした松永拓也さんは記者会見を開き「きょうの判決は、私たち遺族が少しでも前を向いて生きていくきっかけとなり得ると思います」と話しました。 おととし4月、東京 池袋で車が暴走し、松永真菜さん(31)と長女の莉子ちゃん(3)が死亡したほか、9人が重軽傷を負った事故では、旧通産省の幹部だった飯塚幸三被告(90)が過失運転致死傷の罪に問われました。 裁判では運転にミスがあったかどうかが争点になり、被告側は「アクセルとブレーキを踏み間違えた記憶は全くない。車両に何らかの異常があった」と無罪を主張してい
東池袋で赤信号を無視して車を暴走させ、横断歩道を渡っていた母子を死亡させたほか、男女8人と助手席の妻に重軽傷を負わせた男(88)が過失運転致死傷罪の容疑で在宅のまま書類送検された。今後の見込みは――。 なぜ逮捕がなかった? 無免許や飲酒、ひき逃げが伴わない交通死亡事故が発生した場合、運転手が現場におり、負傷していないか、負傷していても重傷でなければ、警察は現行犯逮捕し、逃走などを防ぐ。それでも、持ち時間である48時間以内に釈放し、以後は在宅のまま捜査を続けることが多い。 また、運転手が重傷を負い、救急搬送や入院治療が優先される場合、逃走などのおそれがないので、警察は現行犯逮捕を見送る。回復を待ったうえで逮捕状を得て逮捕することも可能だが、その段階で証拠の確保を遂げており、逃走のおそれもなければ、逮捕状が出ないので、逮捕を見送る。 これは、捜査や裁判のルールを定めた規則に次のような規定がある
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に
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