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雑学と保険に関するrindenlabのブックマーク (1)

  • 相互会社 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 相互会社(そうごがいしゃ、mutual company)とは、一般には、顧客と社員(法律用語)が一致する形態の会社形態をいい、社員を相手方とする保険の引受けを行う組織(日の相互会社や米国の相互保険会社など)や、社員から貯金の受入れと社員への資金の貸付けを行う組織(米国の相互貯蓄銀行など)として用いられる。 以下、日における保険業法上の相互会社について解説する。 日においては、保険業法に基づいて設立される法人で、保険業を行うことを目的とする社団法人であり、保険契約者を社員とする法人をいう(同法2条5項、18条)。 「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを

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