自主退学(じしゅたいがく)は、幼児・児童・生徒・学生、および、その保護者の意思で退学することを指し、自発的にまたは病気や貧困(学費を支払えない)などやむを得ない理由で退学することを指す。一般的には中途退学(ちゅうとたいがく、略称「中退」)のことである(ただし、自主退学の場合であっても、大学院の博士後期課程などでは学則上、単位取得満期退学などの中途退学と異なる退学手続きが設けられていることが多い。この点は 『#中途退学と満期退学』を参照のこと)。 手続きとしては、幼児・児童・生徒・学生とその保護者(または保証人など)の連名により退学願が出され、学校内において審議した後に、校務をつかさどる校長から許可されることによって退学する。 懲戒退学(ちょうかいたいがく)とは、犯罪・非行・過度の原級留置(いわゆる「留年」)[注 1]など、「本人に非のある」理由で、学校側が強制的に退学させる懲戒処分の一種で