応用脳科学コンソーシアム2024年度活動&キックオフシンポジウム(お申込受付中)ご案内動画を公開しました!
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■ 質問 Aがデータセットを生成し、商用利用不可のライセンスの下で公開したところ、Bが当該データセットを利用して学習済みモデルを生成してライセンスフリーで公開・販売した。Cが当該モデルをダウンロードして独自データを用いて学習させて2次モデルを生成する行為は適法か。 ■ 結論 Cの行為は適法と思われます。 ■ 説明 上記の図にしたがって説明していきます。 ここでは、Aが生成したデータセットが「データベースの著作物」に該当する場合を前提とします(該当しない場合は、Cの行為が著作権侵害になることはありません)。 1 Aが生成したデータセットを用いてBが学習済みモデルを生成し、公開・販売する行為 著作物であるデータセットを用いて学習済みモデルを生成するBの行為が、当該データセットの「複製」や「翻案」に該当するかがまず問題となります。 「複製」や「翻案」に該当するのであれば、Bが生成した学習済モデル
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