アニメ『ポプテピピック』が話題です。特徴の1つは、随所にちりばめられたパロディ。ネットで番組名を検索すれば、元ネタ探しに力を入れるネットユーザーの姿を多く見ることができます。 パロディ元はマンガやゲームに限りません。1月28日放送の第4話では、ディスコミュージックの名曲として、今も人気のEarth, Wind & Fire『Let's Groove』にそっくりな挿入歌『Let's pop together』が…。宇宙空間とエフェクトを背景に躍る映像も本家のPVと同じ構図でした。 こうした「パロ曲」は法的にどう考えられるのでしょう。著作権に詳しい桑野雄一郎弁護士に、番組映像を観てもらいました。 ●類似性は総合的に判断される ーー著作権的には、どういう論点になるのでしょう? パロ曲で問題になる著作権は「編曲権」です。 著作権法には「編曲」の定義はないのですが、判例上は、(1)依拠性と(2)類似