厚生労働省は6日、職場の受動喫煙対策を強化するため、一般の事業所や工場では全面禁煙か、一定の条件を満たす喫煙室以外での喫煙を認めない「空間分煙」を事業者に義務付ける方針を固めた。客が喫煙する飲食店やホテルなどで対応が困難な場合は、換気設備の設置で浮遊粉じん濃度を基準(1立方メートルあたり0.15ミリグラム)以下にするなどの代替措置を認める。秋の臨時国会に労働安全衛生法の改正案を提案し、12年度中の施行を目指す。 実施状況は各地の労働基準監督署が指導・監督し、国は喫煙室設置にかかる費用の一部を補助する。違反した場合の罰則規定は当面見送るが、施行後の実施状況を踏まえ、さらに検討するという。 厚労省は10年2月、健康増進法に基づき、飲食店や遊技場など多数の人が利用する施設に建物内での原則全面禁煙を求める通知を出したが、努力規定にとどまっていた。同省の07年調査では、全面禁煙か空間分煙を実施してい