協同組合を設立しようとする場合、「協同組合」と「会社」との相違については、はっきり理解して頂くことが大切です。 わが国の企業の形態は、大きく分けて公企業と私企業に分けることができますが、私企業については、さらに個人企業と共同企業に分けることができます。共同企業には、注人格を有する法人企業と法人格をもたない匿名組合、民法上の組合、権利能力のない社団などの非法人企業があります。 法人企業には、営利法人としての会社があり、公益法人としての社団法人、財団法人、そして、両者の中間に位置付けられる中間法人としての 協同組合等があります。 協同組合と会社(代表的なものとして「株式会社」)は、ともに法人であり管理面等で多くの類似点をもっていますが、次のとおり、理念や性格の上で異なる点が多くあります。 ■第1に、株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された 人を組織の基本としています
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