放送大学学園法(ほうそうだいがくがくえんほう、平成14年法律第156号)は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置および運営に関し、必要な事項を定めた日本の法律である。放送大学法とも略す。[要出典] 文部科学省高等教育局私学行政課と総務省情報流通行政局放送政策課が共同で所管し、文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課、総務省行政管理局特殊法人総括管理官職およびNHK制作局青少年・教育番組部などと連携して執行にあたる。 概要[編集] 放送大学学園法は、放送大学(放送大学学園が設置する大学)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的としている(現・放送大学学園法第1条など)。 放送大学学園法は、総務省が所管している放送・電波分野と、文部科学省が所管している学校教育分野が、対象と