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法律と仕事に関するroyzumiのブックマーク (1)

  • 自己都合退職のページ

    ※上記の扱いの違いについて 1.給付日数 (2)と(3)は同じで、(1)より短い。→(2)(3)は離職前から失業の準備ができるから。 2.給付制限 (1)と(2)は無しで、(3)はあり。→自己都合退職は罰則を課すべきこと、または自己都合退職者に給付することは来の失業給付の趣旨にはそもそもない、という説もある。 具体的には表1および表2を参照していただきたい。 [2]退職退職金制度のあるほぼすべての企業は、自己都合退職か会社都合退職かで支給額が変わってくる。 当然のことながら長期勤続者ほどその影響は大きいので、対象者は必ず留意すべき事項である。 [3]再就職と履歴 再就職に当たっては、応募企業に自分の履歴を公開しなければならない。更に面接にあっては、ほぼ必ず離職理由を問われる。過去職の離職理由は採用の判断に当たって重要な要素の一つである。その際に面接官を納得させる離職理由

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