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mozillaとlicenseに関するruedapのブックマーク (1)

  • ソフトウェアライセンスまとめ - 片っ端からWiki

    ※以下は、「ライブラリ」は第三者が作成し各ライセンスで許諾されたもの、「アプリケーション」は自分自身が作成したもの、という視点で記述されています。 原文、和訳[無保証]任意の目的で使用し、自由に改変して再頒布することが許可されている。(商用アプリケーションへの組み込みも可)(和訳前文より引用) 『以下の制限に従う限り、商用アプリケーションを含めて、ソフトウェアを任意の目的に使用し、自由に改変して再頒布することをすべての人に許可します』[著作権表示] ライブラリの出自を偽ってはならないが、著作権表示は必須ではない。ライブラリを利用するソフトウェアの文書に謝辞(acknowledgment)を含めることは、好意的に受け取られる。(和訳文第1条件より引用) 『ソフトウェアの出自について虚偽の表示をしてはなりません。あなたがオリジナルのソフトウェアを作成したと主張してはなりません』(和訳

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