自衛消防組織とは 自衛消防組織は、火災及び地震等の災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建築物の利用者の安全を確保するため、消防法第8条の2の5に基づき設置されるものです。 → 自衛消防組織設置対象物については、こちら 自衛消防組織を置かなければならない者 自衛消防組織を設置しなければならないのは、自衛消防組織の設置を要する防火対象物の管理権原者です。1つの建築物に複数の事業所が入っている場合は、各事業所の管理権原者にも設置の義務があります。この場合は、共同して自衛消防組織を設置します。 自衛消防組織の業務と消防計画における業務の定め 管理権原者は、防災管理者(=防火管理者)が定めた消防計画において自衛消防業務に関する事項を定めなければなりません。そして、その事項の定めに従い、「火災の初期の段階における消火活動」「消防機関への通報」「在館者が避難する際の誘導」「火災や地震、特殊災害等の被