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公正証書に関するrvr4411rvrのブックマーク (1)

  • 不倫相手と強制執行認諾文言(約款)付き公正証書を交わす

    不倫相手(浮気相手)と無事に示談交渉が済んで示談書を交わしたら、次に「強制執行認諾文言(約款)付きの公正証書」を交わす方がベターです。 慰謝料が滞った場合に非常に助かります。 公正証書は各地域にある公証役場で作成してもらう事ができます。 公正証書とは 公正証書とは、公証役場の公証人に作成してもらう公文書です。 公証人は公証役場に勤める元裁判官や元検察官など、法律の専門家で準公務員。 公証人に公正証書を作成してもらう事で強固な証拠となります。 ただし、普通の公正証書には弱点があります。 それは支払いが滞った時にすぐに強制執行(差し押さえ)ができない点です。 強制執行するには裁判しなくてはいけないんです。 結構良くあるのが、 「最初の数カ月~1年は分割払いの慰謝料の支払いがあったが、途中から振り込みがなくなって連絡が付かなくなった」 と言うケース。 仕方なく裁判を起こして・・・と言うのは手間暇

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