広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、政府は、上告しないことを決め、原告に被爆者健康手帳を交付することになりました。 広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、2審の広島高等裁判所は、今月14日、原告全員を法律で定める被爆者と認める判決を出しました。 28日の上告期限を前に、菅総理大臣は、26日午後、総理大臣官邸で、田村厚生労働大臣や上川法務大臣と対応を協議しました。 このあと菅総理大臣は記者団に対し「判決について、私自身、熟慮した結果、84名の原告の皆さんについては、被爆者援護法に基づいて、その理念に立ち返り、救済すべきであると考えた。そういう考え方のもと、上告しないこととした」と述べ、上告しないことを明らかにしました。 その上で「原告の皆さんに
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