特定調停では協議が整わなかった場合、裁判所が「17条決定」と呼ばれる決定を出すことがあります。17条決定がなされると調停成立と同様の効力が発生しますが、異議申立があれば調停は不成立となり、他の債務整理手続きに移行します。また、過払い金がある場合、調停後に返還請求が可能なのかについても説明します。 調停に代わる裁判所の「決定」 特定調停は、申立人(債務者)と債権者が話し合いで合意する「調停」で解決される場合のほかに、裁判所の「調停に代わる決定」に従う形で解決を図る場合があります。この「調停に代わる決定」とは、どのようなものなのでしょうか。 特定調停は当事者どうしの話し合いによる和解を図るのが基本 特定調停は、債務者が相手方(債権者)の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てを行うことから始まります。まずここで、通常の特定調停の流れはどのようなものなのかを確認しておきましょう。 調停委員の選任 債