二段階右折とは 二段階右折とは、原動機付き自転車(以下原付)と軽車輌[1]に課される右折方法の一つです。日本では道路交通法(以下法)34条3項及び5項に規定されています。 二段階右折は、進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、右折先の信号が青になってから直進します(図.1)[2] これに対し、進行車道の右側から直接交叉点を曲がる通常の右折を小回り右折といいます。 この規定の趣旨および意義は公開されていません。恐らく、それまで左端を走っていた軽車輌が、低速のまま道路の右側まで一気に車線変更するのは危険であるためと筆者は考えています[3] 他の条文との関係上、交叉点の直進先にて方向転換した時点で右折行為は完了したものと解釈されるようです。そのため、方向指示器は方向転換時に消灯し、以降は進行方向上の信号に従わなければなりません。 ▲図.1 二段階右折概要[4] [註.01