「法律改正により」牛肉じゃないんだから「ビーフ」を名乗っちゃダメよ、ということらしい。いいんだけど、どうなのか。どうにも釈然としない気がするのは何故だ。 市民はそこまで判断力がないと思われているのか。知識もないと思われているのか。ならば「なんたら品質表示法」かナニカに基づく表示は何の為にあるのか*1。それすら読む能力がないと思われているという、そういうことなのかもしかして。それ以前に(一部のおうまさんフリークの間ではありがたい食材とされていると噂の*2)「ニューコンビーフ」は「ビーフではない(部分が多い)」ことぐらい、ごく初歩的な一般常識として知っているのが当然なのではないのか*3。よしんば知らなかったとしても、店頭での販売価格(の差)を見て「正しい判断行動」(そこで表示を見るとか)へと至ることすらできないと思われているとか、まさかまさかそういうことだったりなんかしちゃったりしてるのか。