国と民間企業との間の人事交流に関する法律(くにとみんかんきぎょうとのあいだのじんじこうりゅうにかんするほうりつ)は、公務員が効率的な民間の経営手法を学ぶことで公務の能率化に資することと、民間人登用により行政組織を活性化することを目的として平成11年(2000年)3月に成立した、日本の法律である。法令番号は平成11年法律第224号、1999年(平成11年)12月22日に公布された。通称は官民交流法、官民人事交流法[1]という。 人事交流の期間は原則3年以内とされ、最大5年まで延長が可能とされる。 国家公務員が民間企業に行き交流することを「交流派遣」と言い、官庁が民間企業から受け入れ交流するのは「交流採用」と言われる[2]。