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インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。
最終更新日:2004.03.20 私が性同一性障害を理由として名の変更を行なった際の記録です。 目次 下調べ 用紙の入手 申立書の作成 申立て 調査官呼出 許可とその後 時系列 一番上に戻る 下調べ 当事者によるレポートの幾つかをウェブ上で参照できるので、参考にしました。 改名のやり方 @ さとしの性同一性障害総合研究所 いろはに・とらんす @ TransNews 一番上に戻る 用紙の入手 2003年5月14日、最寄りの家庭裁判所に行って、用紙を入手しました。 入手してから知ったのですが、下記のウェブページから記入例や記入用紙をダウンロードすることができるようです。PDF形式で配布されている記入用紙(26.7KB)をダウンロードして印刷すれば、裁判所で貰える用紙と全く同じになります。 名の変更の申立書 @ 裁判所に提出する書式例集 @ 裁判所 一番上に戻る 申立書の作成 記入例に従って、申
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、 その内容を適切に評価する能力の涵養、です。 控訴?上告?よく、誰それが判決を不服として控訴した、上告したというニュースを聞くことがあります。 ご存じの通り、我が国では裁判について三審制度が設けられ、公開の法廷で3回の審判を受ける権利が保障されています。 第一審で負けたとしても、「私はあと2回変身を残しています」てなわけです。 ここまでは公民の教科書に載っていることです。 ですが、控訴・上告(併せて上訴と呼びます)によりどのように審理が行われ、 その結果どうなるのかについてはあまり知られていません。ここらへんについて解説してみようと思います。 長くなってしまったので、今日は控訴についてだけお話しします。 控訴の手続第一審の判決を不服とする当事者は、控訴することが出来ます。
長文申し訳ない。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000002-yom-soci 今日福岡地裁で出た判決。 事件の概要はご存知のとおりなので省略させてもらうが、審理の経過や判決について疑問を持つ人も多いと思う。 感情論をぐっと抑えて、素人でも分かるように解説してみた。 審理の経過検察側は当初、訴因として「危険運転致死罪」をあげていた。これに対し裁判官は「業務上過失致死罪」について予備的訴因として追加せよと命じた。 訴因というのは、起訴状に記載されている、法律的に構成された犯罪事実の記載のことです。 【被告人は、いついつどこそこで、これこれのことをして、もってなんちゃら罪を犯したものである。】 みたいに記述されます。 わが国の刑事訴訟では、この訴因の事実について本当に存在したのかを当事者(弁護側・検察官)が主張立証し、それについて裁判
あけましておめでとうございます。 午前9時10分。 福岡地裁の構内は、えらい人ごみに。 68席の傍聴席を求めて、500人以上が群がっていました。 その群れのなかに、福岡の実家に帰ったついでで来た私自身もいたわけですから、他人事みたいに書いている場合ではありませんが。 空を見上げれば、地元新聞社のヘリが旋回しています。 注目度はハンパじゃありませんね。 えーと、抽選の結果ですが…… 相変わらずのクジ運でした。 今年も幸先が良いようですね。 話題の裁判を傍聴しようとして、いちおう「メジャーに挑戦」してみたつもりだったのですが、私にはやっぱり、小さな裁判がお似合いのようです。 メジャー入りできた皆さん、おめでとうございました。 世論やマスコミから叩かれたくない、むしろ拍手喝采を得ようと狙って、裁判所が厳罰を科すようなことはあっちゃいけません。 そんな「民主的」裁判で構わないのなら、私にだってでき
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