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仕事と法に関するsatou1205のブックマーク (1)

  • 契約書と印紙税

    契約書には印紙を貼る。これは常識ですね。原則として契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼らなければならないと考えて間違いはないでしょう。 印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定されます。 印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている金額(記載金額)に応じて課税されます。 なお、消費税の課税事業者が作成する建物等の売買契約書、運送契約書、請負契約書、に契約金額と消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分して記載されているときは、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額になります。(簡単に言うと契約金額と消費税を区分しておいた方が節税になるってことですね。) *      例えば、請負契約書に請負金額1千万円とこれに対する消費税及び地方消費税相当額50万円とが区分して記載されているときは、その請負契約書

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