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rightsとtvに関するsea-showのブックマーク (2)

  • ニコニコ生放送 ガイドライン

    ニコニコ生放送 ガイドライン はじめに 「ニコニコ生放送」では、ウェブカメラとマイクがあれば誰でも簡単に生放送(ライブストリーミング配 信)を行うことができ、視聴ユーザーとのコミュニケーションを楽しむことができるサービスを提供して います。 「ニコニコ生放送」に限らず、簡単にインターネット上で情報を発信したり受信したりすることができる 社会になってきていますが、その簡単さから、軽い気持ちで情報を発信して、自分自身気付かずに他 人に不快な思いをさせたり、思わぬところで加害者や被害者になってしまう場合もあります。 インターネット上でのコミュニケーションを安全に楽しむためには、現実社会と同様にルールを守って 節度のある行動を取ることが大切です。また、情報を発信・受信するときは、それによって生じる社会 的責任、法的責任を自分自身が負わなければならないことも現実の社会と同じです。 このガイドラインで

  • 番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。 訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。 問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム送信していた。 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回

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