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  • 特許法の八衢

    1. はじめに 知財高判令和6年3月26日(令和5年(行ケ)第10057号)は、国内優先権の主張を伴う「実施例補充型」の特許出願について、国内優先権の有効性が問題となった事案である。 本件で対象となった特許出願(本件出願)は、2つの日本出願(優先権出願1[2016年3月31日出願]および優先権出願2[2016年11月25日出願])を基礎とする国内優先権の主張を伴うPCT出願*1が、日本へ国内移行された後、特許権設定登録がなされたものである。 原告は、本件出願に係る特許について、特許無効審判を請求した。紆余曲折あったものの*2、最終的に、特許権者による請求項1等の訂正請求が認められ、また、訂正後の請求項1に係る発明(本件訂正発明1)等について優先権出願1に基づく国内優先権の有効性が認められた結果、請求不成立の審決(本件審決)がなされた。 これに対し、原告が本件審決の取消しを求めて訴訟提起した

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