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事前確定届出給与の検索結果1 - 12 件 / 12件

  • ひとり会社の起業について学んだ10のこと - GoTheDistance

    note.com 僕の間違いじゃなければ、時々はてなのブログでコメントを頂いた方のように思う。Python関係で。大変お世話になりました! 法人の設立にあたっての事務処理と、会社運営のお気持ち編を、自分の体験からまとめてみます。2016年6月にノリ(そうだ独立しよう)だけで起業して7年ほどひとり。今は2人体制になった。 会社を大きくする方法はなんもわからんので、そういう内容を期待される方はすいません!沿わないと思う! 1. 決算処理は専門家に任せたほうが良い 自分は前職の会計事務所でお世話になったため、起業当初から会計事務所を利用させてもらっている。年間30万弱。決算処理込み。 6月1日に創業したけど、タイミング的に6月になっただけで、深い意味はなかった。会計事務所的に3末はGW進行と重なるので避けたほうがいいかも。 決算処理は確認しないといけない事項が多すぎて、素人がいくら確認しても漏れ

      ひとり会社の起業について学んだ10のこと - GoTheDistance
    • 役員報酬&賞与|定期同額給与と事前確定届出給与は併用できますか? - 縄文会計税理士事務所のブログ

      やっと会社の株主総会が終わりました… 株主総会といえば役員報酬の金額が決まります。 なのですが、役員報酬だけでなく、役員賞与も出したいときがあると思います。 その際の手続きは一体どうなるの? 株主総会以外にも、税務署にも届け出は必要なの? 「定期同額給与」と「事前確定届出給与」は併用できるの? ということにお答えするのが今回の記事です。 では早速まいりましょう。 役員報酬と役員賞与の税務上の取り扱い 役員に対する報酬は、大きく「役員報酬」と「役員賞与」の2つに分けられます。 それぞれみていきましょう。 役員報酬とは? 役員報酬とは、役員に対して臨時的に支給される賞与と退職給与以外の報酬のことで、毎月定額の支給を行うなどの要件を満たせば税務上の「損金」として扱われます。 役員賞与とは? 役員賞与とは、役員に支給される退職給与以外の臨時的な報酬となるため、原則として税務上の損金として扱われず企

        役員報酬&賞与|定期同額給与と事前確定届出給与は併用できますか? - 縄文会計税理士事務所のブログ
      • 【法人節税まとめ】中小企業におすすめの節税対策34選

        節税対策にはさまざまな方法がありますが、手段を誤るとかえって税負担を増やしてしまうことになってしまいます。また、節税のしすぎは資金繰りの悪化を招くことにもつながります。 大切なのは、その企業にあった正しい節税対策を無理なく行うことです。リスクを犯さなくても、漏れなく経費を計上したり、各種税制を利用したりするだけで十分な節税効果が得られる場合もあります。この記事では、中小企業におすすめな節税対策をメインに紹介します。 目次 節税対策の基礎知識具体的な節税対策の前に、まずは知っておくべき基本的な知識について解説します。 経費になるもの・ならないもの基本的に、事業のために支出した費用はすべて経費になります。売上獲得のために直接必要になった費用以外に、事業を維持管理するための費用も対象です。 当然、社長や従業員の個人的支出は経費として認められませんが、ケースによって経費にできるか迷うものもあるでし

          【法人節税まとめ】中小企業におすすめの節税対策34選
        • 事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は? | クラウド会計ソフト マネーフォワード

          経営者など役員に対する報酬や賞与は、一般社員の給与とは異なり、税務上の規定に従って支給されなければ損金算入できません。役員報酬は金額が大きくなりがちなため、損金算入として扱わなかった場合、納税負担額や資金繰りにも悪影響を及ぼします。 このような事態を避けるために、役員賞与を損金算入できる「事前確定届出給与」の制度を把握しておくことが重要です。節税効果につながる事前確定届出給与は、どのように利用すればよいのでしょうか。本記事では、事前確定届出給与の概要や手続き方法などを解説します。 事前確定届出給与とは、経営者や監査役といった役員に対して所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした給与のことです。役員報酬や役員賞与に利用する目的を確認するため、まずは事前確定届出給与の概要について解説します。 また、定期同額給与や利益連動給与との違いも、あわせて押さえておきましょう。 そもそ

            事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は? | クラウド会計ソフト マネーフォワード
          • 【図解あり】損金算入・不算入とは?|費用との違いをわかりやすく解説 - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】

            法人の申告書を作成しようと思っていますが、「損金算入・不算入」って何ですか? 「損金」って「費用」のことじゃないの? この記事ではこんなお悩みを解決します。 ここがポイント! 「決算書」は企業会計にのっとって作成 「申告書」は法人税法にのっとって作成 決算書も申告書もそれぞれの法律にのっとって作りますので、当然、「費用」や「収益」の概念が違います。 その概念の差を、「損金算入」・「損金不算入」・「益金算入」・「益金不算入」で修正していきます。 「損金算入」「不算入」は税務調査での一番の論点になるので、この記事では詳しく解説していきますね。 【本記事の内容】 決算書から法人税申告書の作成の流れ 損金算入・不算入の解説と具体例 益金算入・不算入の解説と具体例 この記事を書いている人 -WRITER- りん:FP(元税理士事務所勤務) 税金や社会保険などのわかりづらい内容を、できるだけわかりやす

              【図解あり】損金算入・不算入とは?|費用との違いをわかりやすく解説 - ぼく達の飼い主の【ポジティぶろぐ】
            • ★FP対策/タ024★法人税等(法人税の基本・益金・損金)

              法人税の基本 法人税とは、法人(会社)の各事業年度の所得に対して課される税金をいう 納税義務者の範囲 法人のうち国内に本店または湯たる事務所を有する法人を「内国法人」 内国法人以外を「外国法人」という 内国法人は、日本国内で稼いだ所得と海外で稼いだ所得についても納税義務を負う。 外国法人は、 日本国内で稼いだ所得のみ納税義務を負う。 「会計上の利益」と「税法上の利益」 会社が日々の取引を帳簿に記録することを「企業会計」といい、各事業年度の「利益(儲け)」を計算している 会計上の利益 = 収益 - 費用 会社が各事業年度に納める法人税額は、法人の「所得金額(税法上の利益)」に税率を掛けて算出する 所得金額 = 益金 - 損金 税額調整 「益金」は「税法上の収益」のこと。また、「損金」は「税法上の費用」であるが、会計上の「収益」と「費用」とは範囲が若干異なるので、「会計上の利益」=「所得金額」

                ★FP対策/タ024★法人税等(法人税の基本・益金・損金)
              • 役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説 | THE OWNER

                役員賞与を増やすことにより社会保険料を削減することは可能 役員が受け取る報酬のうち、役員賞与には健康保険料や厚生年金保険料の上限額がある。したがって、上限額が超えるように「事前確定届出給与に関する届出書」を提出すれば、毎月の社会保険料を削減できる。 例えば、年間600万円の役員賞与を受け取った場合は、健康保険料の対象は573万円、厚生年金保険料の対象は150万円として計算される。社会保険料の負担が減る分、当然ながら所得税や法人税の金額は高くなるが、基本的には社会保険料の減額分のほうが多くなる。 また、役員賞与を増やす代わりに役員報酬を減らすと、高額療養制度の自己負担限度額も下げることができる。高額療養制度とは、医療費の自己負担分が高額になった場合に、自己負担限度額を越えた分について払い戻しがされるものだ。この自己負担限度額は、標準報酬月額によって定められている。 上場企業における役員報酬の

                  役員賞与を増やせば社会保険料は節約できる? 手続方法やデメリットを解説 | THE OWNER
                • 法人税等(1) - わくワーク

                  お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。 次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。 2021-2022年版 みんなが欲しかった! FPの教科書2級・AFP [ 滝澤 ななみ ] 楽天で購入 CHAPTER04「タックスプランニング」SECTION08「法人税等」 法人税の基本 法人税とは 法人の各事業年度の所得に対して課される税金 納税義務者と範囲 内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)は、原則として日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)、海外で稼いだ所得(国外源泉所得)の納税義務を負う。 外国法人は、日本国内で稼いだ所得のみ納税義務を負う。 会計上の利益 経営成績や財政状態を開示するため、日々の取引を帳簿に記録する企業会計を行い、収益から費用を差し引いて各事業年度の利益を計算する。 会計上の利益 = 収益 ー 費用 税法上の利益 法人税額は、法

                    法人税等(1) - わくワーク
                  • 節税保険が大きく改正。税務における取り扱いの変更点とは

                    先般、「節税保険」として販売されていた中小企業向け法人保険の税務上の取り扱いについて、大きな変更がありました。 ことの起こりは2019年2月13日、国税庁が生命保険会社に対し、法人における支払保険料の経費算入ルールについて、抜本的に見直すことを伝えたこと。これを受け、各生命保険会社はいわゆる節税保険の販売を自粛する運びとなりました(バレンタイン・ショック)。 その後、定期保険等の新しい税務上の取り扱いについて、パブリックコメントを経て2019年6月28日に法人税法基本通達が改正されたのです。 目次 節税保険といわれる仕組みまずは一般に、節税保険と言われていたものについて概要を見ていきましょう。 そもそも保険の基本には「リスクに対する保障」という考え方が原点にあります。保険に加入し毎月の保険料を支払っていれば、医療保険であれば病気になったときに保障を受けることができますし、生命保険であれば死

                      節税保険が大きく改正。税務における取り扱いの変更点とは
                    • No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

                      [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 平成29年度税制改正により、平成29年4月1日以後に役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与の取扱いは、以下のとおりとなります。 (注) 新株予約権による給与および退職給与については、平成29年10月1日以後の役員給与の支給に係る決議(その決議が行われない場合にはその支給)が行われる役員給与から適用されます。 法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。 ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。 (注) 上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人

                      • 事前確定給与の届出期限、ネットの記事の多くが間違っている(税法上の日数の数え方) - Markの資格Hack (税理士試験)

                        「事前確定届出給与に関する届出書」を作ろうと思って、届出期限のところにいつの日付を書けばいいのか、わからなくなってこのページにいらっしゃった方、こんにちは。そして、おめでとうございます。あなたは正解にたどり着きました。 確かにこの届出期限、とてもわかりにくいのです。で、ネットでググってみるも、出てきたページの解説が堂々と間違っていることがあって、それはもう悲しいことになっています。 事前確定届出給与の届出期限を間違って理解してる人多すぎワロタ。ネットで出てくる税理士が解説してる記載例も間違いだらけです。 「総会決議の日から1月を経過する日」あなたは正しく答えられますか? pic.twitter.com/AUbuRltaof— Mark / まあく (@mark_temper) August 20, 2018 この記事は2018年3月に書きかけたのですが、その後アップせずに放置していました。

                          事前確定給与の届出期限、ネットの記事の多くが間違っている(税法上の日数の数え方) - Markの資格Hack (税理士試験)
                        • 事前確定届出給与とは?メリット最大化のための手続き方法を徹底解説

                          3.事前確定届出給与の手続き それでは事前確定届出給与の申請はどのような手続きを行えばよいのでしょうか。税務署に、(1)「事前確定届出給与に関する届出書」と(2)付表(事前確定届出給与等に関する状況)を提出するだけで手続きは完了です。 「事前確定届出給与に関する届出書」は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。 (参考:国税庁HPより「事前確定届出給与に関する届出書」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h063.pdf) 「事前確定届出給与に関する届出書」には、株主総会の開催期日、賞与(ボーナス)にしたい理由、などを記載します。これは、届出の日が「決議日から1月以内決算日から4月以内」に収まっているかどうかを確認するための書類、という意味付けもあります。 次に「付表」(事前確定届出給与等

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