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安全衛生推進者 義務の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 経団連:オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン (2020-05-14)

    トップ Policy(提言・報告書) CSR、消費者、防災、教育、DEI オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン Policy(提言・報告書) CSR、消費者、防災、教育、DEI オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 1.はじめに 企業は、従業員、顧客、取引先、地域住民はじめ関係者の生命と健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けた、様々な取り組みを展開し、感染症の抑制に成果を上げてきた。一方、今後、完全な感染症の終息までの期間が長期にわたることを考えると、一層感染防止のための取り組みを進め、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止していく役割に加え、事業を通じた国民生活への貢献拡大という役割が求められる。 本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針#1(3月28日。5月4日変更。以下「対処方針」という)」や新型

      経団連:オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン (2020-05-14)
    • 比較の視点があってこそ、理解が深まる - アラフィフ主婦、社労士を目指す

      いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 2019年4月施行された働き方改革の一環として「産業医の機能強化」が行われました。今日はそんな問題からの1問です。 今日も1問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 労働安全衛生法 答え 解説 衛生管理者を選任しても労働者への周知義務はない 衛生管理者の選任手続き 産業医の選任手続き 産業医に関する周知義務 産業医の辞任・解任の報告 安全衛生推進者・衛生推進者の選任手続き及び周知義務 今日のひとこと 今日の問題 労働安全衛生法 衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における衛生管理者の業務の内容その他の衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備えつけること等の方法により、労働者に周知させなければならない。 答え × 解説 衛生管理

        比較の視点があってこそ、理解が深まる - アラフィフ主婦、社労士を目指す
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