[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。 なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。 (注) 配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である場合に、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。 具体例 配偶者の所得が給与所得だけの場合 その年の給与収入が103万円以