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法務局ホームページの検索結果1 - 5 件 / 5件

  • 法定相続情報証明制度について…戸籍提出の煩雑さを簡素化できる!! - 泣いても笑っても日日是好日

    1. はじめに 2. 戸籍をとる煩わしさ 3. 法定相続情報一覧図の写し 4. 相続税のタイムリミットはすぐ来る 5. 結びにかえて 1. はじめに 皆さん、こんにちは。 父が、亡くなって1年が過ぎました。 その間、私たち遺族がしたことを振り返ると… 四十九日の法要前後までは法要に関する作業のほか、年金、介護、医療保険関係の手続きを済ませました。 そして、四十九日の法要が過ぎて一休みして、他の煩わしい相続手続き…法務局、銀行、税務署(相続税があってもなくても、申告書を提出しなければいけません。)…に取り掛かりました。 そして、その作業をする時、便利な制度があるのに利用する人が少ない制度がある、と言われて利用したのが、法定相続情報証明制度です。 (なんだか、噛んでしまいそうな長いネーミングですね。) 本記事では、この制度について紹介し、いざと言う時のお役に立てていただければ幸いです。 2.

      法定相続情報証明制度について…戸籍提出の煩雑さを簡素化できる!! - 泣いても笑っても日日是好日
    • 新居を建てる話(その⑭) - 四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記

      こんにちは,四十雀です。 今回は,私こと四十雀が新居を建てるまでの話,第十四夜となります。 時期:令和2年5月頃 さて,前回お話したとおり,新居を建てる予定の土地に,私の高祖父が借りた借金の担保としての抵当権が残っていることが判明しました。 sizyuukara-1979.hatenablog.com 正直,このまま放置しておいてもいいのですが,見つけた以上そうする訳にもいかないので,今回,私が抵当権抹消の手続をすることにしたのですが,その方法は, 「抵当権者の相続人を探し,印鑑をもらうか裁判を起こす」 という,聊か面倒なものです。 何か,もっと簡略な方法はないか調べてみたところ, 「あまりに古く,かつ,抵当権者の行方や生死が分からない抵当権」 のような場合に限り,かなり簡単な方法を見つけました。 その方法とは, ①抵当権設定者が行方不明なので,同人に対して,法務局にて「弁済供託」を行う

        新居を建てる話(その⑭) - 四十雀の素人・初心者による週末農業(+α)日記
      • 相続登記の義務化は2024年4月1日から実施。義務化の内容と今からすべき対策とは?

        不動産の相続に際して必要な手続きの一つに「相続登記」があります。これまでは、相続登記を行わなくても罰則がなかったため、多くの方が手続きせずにいても問題ありませんでした。 それだと大きな問題が生じるため、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会の第26回会議で、民法及び不動産登記法の改正案が決定され、4月21日の参議院本会議で法案が成立しました。この改正により、相続登記が義務化され、2024年4月1日から施行されることになりました。記事のポイントは、下記の通りです。 Webで簡単&定額制!司法書士に相続登記の全てをおまかせできます。 2024年4月1日から相続登記が義務化される。 相続による不動産取得後3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となる。 住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科される。 法改正以前の不動産も義務化

        • デザイナーが副業のために会社設立してみたら意外と大変だったのでメモしとく✍|宇野雄 / note inc. CDO

          更新履歴 2024/04/01 追記を行いしました ・法人口座について 2023/03/01 追記を行いしました ・法人口座について 2022/04/03 追記を行いました ・書類手続き時にやった方がよいTips ・年金事務所 ・法人口座について ・給与振込(所得税や住民税の計算をする) 🏢会社を作ってみました以前より会社に所属をしつつ個人事業主としていくつかの会社や行政などのお手伝いをしてきました。 そんな中会社さんの数と報酬額が増えてきたので、税制面や信頼を自分の会社に貯めていきたいという思いからFluid Design inc.という法人設立しました。 人を雇い入れることや大幅な事業拡大を考えているわけではなく、こじんまりとした個人会社です。でもせっかく法人設立というイベントを経験ができなので、いくつか知っていた知識と違った面などをメモとして残していきます。 「デザイナーが」という

            デザイナーが副業のために会社設立してみたら意外と大変だったのでメモしとく✍|宇野雄 / note inc. CDO
          • No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁

            ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税(譲渡所得) 概要 令和5年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰り越して控除(繰越控除)することができます。 これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取

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