軽減税率は非常に問題が多くわかりにくい制度ではあるけど、みりんとみりん風調味料は、特に迷うことはない。 みりんはもともと酒(アルコール分一度以上の飲料をいう=酒税法2条)で、酒税を逃れるための「脱法みりん」として「みりん風調味料」なるものが作られたことを知っていれば当然なのである。 pic.twitter.com/iLpRaBVhk4— Mark / まあく (@mark_temper) September 28, 2019 上記引用は今朝の中日新聞より。 ①飲食料品(酒類を除く)が軽減税率の対象である。 ②みりんは酒類である。 ③みりんは軽減税率の対象から除かれる。 極めて単純な法的三段論法である。— Mark / まあく (@mark_temper) September 28, 2019 ツイート1つ分で終わる話でしたね(笑)。せっかくなのでblogでは、もう少し掘り下げたいと思います