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  • 米国株投資家の盲点 外貨預かり金の為替差損益の計算方法 - dice play

    外国株式口座の外貨預かり金は所得税の課税対象となることがあり、特定口座でも源泉徴収されません。 まずはこちらの記事をご覧ください。 diamond.jp 要点はこんなところです。 「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で米国株を買った場合、株を買ってから売るまでの為替差損益は、源泉徴収ないし非課税なので気にする必要はない。 外貨預かり金の為替差損益は雑所得として課税対象だが、源泉徴収されず、確定申告が必要になる可能性が出てくる。両替や配当などにより米ドルを得てから、ドルを別のもの(米国株式や日本円など)に替えるまでに為替変動があると、その為替差損益を認識する必要がある。 円貨決済(日本円で米国株を売買)であれば、雑所得は生じない。 外貨決済(米ドルで米国株を売買)であれば、ドルを得たら、すぐにドル建てMMFを購入すれば、雑所得は生じない。 住信SBIネット銀行で円からドルに両替し、

      米国株投資家の盲点 外貨預かり金の為替差損益の計算方法 - dice play
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