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申請取次行政書士の検索結果1 - 8 件 / 8件

  • 【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について、申請取次行政書士が解説!

    「所属機関」の規模等によって、カテゴリ1~4の「4段階」にランク付けを行っており、最も信頼度が高く、提出書類が少ない企業(所属機関)を「カテゴリ1」、反対に、最も信頼度が低く、慎重な審査が求められる企業(所属機関)を「カテゴリ4」とされています。具体的な分類方法は下記の画像の通りです(※たまに変更が生じますのでご留意ください)。 この分類により、「カテゴリ3」又は「カテゴリ4」に該当した場合は、在留資格変更許可申請であっても在留資格認定証明書交付申請であっても、「事業計画書の写し」の提出が必須となります。なお、新たに設立した会社であってまだ1期を終えていない場合は、当然ながら「カテゴリ4」となります。そのため、在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいて、事業計画書の提出が求められることが大多数となっています(既設法人の取締役に就任するケースは少ないため)。 なお、「在留期間更新許可申請」の

      【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について、申請取次行政書士が解説!
    • 【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可される?個人事業主として申請する場合の注意点について、申請取次行政書士が解説!

      別記事「【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件」でも記載しました通り、在留資格「経営・管理」の許可要件としては、「事業の経営又は当該事業の管理に従事する活動」に該当する必要がございます。法令上、「会社を設立し」や「(但し、法人に限る)」などとは規定されておらず、「個人事業主」であっても、許可されます。そのため、必ずしも「法人設立」は必要ではありません。 とはいえ、「個人事業主」として実態的に認められないと、在留資格「経営・管理」は許可されません。大前提として、国税庁(管轄の税務署が窓口となります)に対して、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を行うことが最低でも必要です。これが出ていればいいわけではなく、外形的かつ実態的にも「事業を行っているもの」と認められなくてはなりません。注意すべき点を、下記に記載させて頂きます。

        【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可される?個人事業主として申請する場合の注意点について、申請取次行政書士が解説!
      • 【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは?申請取次行政書士が解説!

        在留資格「経営・管理」の許可要件については、別記事(【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件)をご参照ください。資本金額を500万円以上にすれば、事業規模要件を満たすことが可能ですので、「本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること」を必ずしも満たす必要はございません。 また、必ずしも経営者の仕事とは言えないような「現業的活動」に従事することも問題なく、「資格外活動許可」を得ることなく、在留資格「経営・管理」の在留資格の範囲内で、臨時的・例外的・一時的に現業的活動に従事することが可能です。 それでも、実務上、「従業員の雇用があった方が許可される(従業員の雇用がないと不許可にされやすい)」事例がいくつかございます。本記事では、たとえ資本金又は出資の総額が500万円以上という要件を満たしていたとしても、「従業員の雇用が求められる場合」をご紹介します。該当する場合

          【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは?申請取次行政書士が解説!
        • 【経営管理ビザ⑨】飲食店営業の場合の注意点5つについて、申請取次行政書士が解説!

          ネパール料理店や中華料理店など、外国籍の方が飲食店を経営し、在留資格「経営・管理」を取得するケースは年々増加傾向にあるようです。飲食店は、厨房機器の購入・リースや人件費などの初期費用が高く、在留資格「経営・管理」の取得が出来ず、「オープンできない」などのミスがあってはならないため、我々申請取次行政書士としても細心の注意を払う事例となります。本記事では、「飲食店営業」に特化して、注意すべき点をいくつかまとめました。飲食店営業により、在留資格「経営・管理」を目指す方の参考になれば幸いです。 株式会社や持分会社(合同会社等)を設立して、申請する場合は、「資本金」の額が500万円以上となっていれば特に問題は生じませんが、「個人事業主」として申請する場合は、資本金や出資という概念がないため、やや注意が必要です。開店までに要した開業費用だけで500万円以上となっていれば特に問題ありませんが、足らない場

            【経営管理ビザ⑨】飲食店営業の場合の注意点5つについて、申請取次行政書士が解説!
          • 【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の要件について、申請取次行政書士が解説!

            本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)が該当します。 申請人が次のいずれにも該当していること。 一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるもので

              【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の要件について、申請取次行政書士が解説!
            • 【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュールについて、申請取次行政書士が解説!

              <会社設立を伴う事例で、標準的な申請手続きの流れ> (1)事業計画の策定(事業計画書の作成) ▼   ※本店所在地は賃貸予定の事業所又は代表者の住所地と決定 (2)会社設立(定款作成&認証→発起人による出資の払い込み→設立時代表取締役へ就任→設立登記申請→登記完了) ▼   ※役員報酬に係る株主総会決議+各種税務手続き・社会保険手続き (3)事業所の設置(法人名義で賃貸借契約の締結) ▼   ※本店所在地が異なる場合は、賃貸借契約の締結と共に変更登記を申請 (4)営業上の許認可の取得(許認可が必要な事業の場合のみ) ▼ (5)在留資格変更許可申請(オンライン申請又は書面申請) ▼   ※適宜「追加資料提出通知」に対応 (6)変更許可(以後、事業の運営開始) ▼ (7)法人名義での銀行口座の開設 ▼ ~事業の適正な実施~ ▼ (8)確定申告(決算&納税) ▼ (9)在留期間更新許可申請(以後

                【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュールについて、申請取次行政書士が解説!
              • 【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について、申請取次行政書士が解説!

                直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、売上総利益があることを前提とし、剰余金が減少したのみで欠損金が生じないものであれば、必ずしも、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性を認めることとします。したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認めることとします。 (ア)直近期末において債務超過となっていない場合 事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認めます。ただし、当該資料の

                  【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について、申請取次行政書士が解説!
                • 【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可される?申請取次行政書士が解説!

                  「株式会社」と「合同会社」の大きな違いは、下記の通りです。記載する事項以外にも差異は生じますが、ひとまず下表の違いを押さえておけば理解としては大丈夫です。

                    【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可される?申請取次行政書士が解説!
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