「所属機関」の規模等によって、カテゴリ1~4の「4段階」にランク付けを行っており、最も信頼度が高く、提出書類が少ない企業(所属機関)を「カテゴリ1」、反対に、最も信頼度が低く、慎重な審査が求められる企業(所属機関)を「カテゴリ4」とされています。具体的な分類方法は下記の画像の通りです(※たまに変更が生じますのでご留意ください)。 この分類により、「カテゴリ3」又は「カテゴリ4」に該当した場合は、在留資格変更許可申請であっても在留資格認定証明書交付申請であっても、「事業計画書の写し」の提出が必須となります。なお、新たに設立した会社であってまだ1期を終えていない場合は、当然ながら「カテゴリ4」となります。そのため、在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいて、事業計画書の提出が求められることが大多数となっています(既設法人の取締役に就任するケースは少ないため)。 なお、「在留期間更新許可申請」の