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これはね、法律論としては文科相は間違っていない。 形式的に書類が整っていれば、本来は受理は拒否できない(行政手続法7条)。 受理した上で審査し、宗教法人審査会に諮問して、何らかの理由で規則変更を不認証とする決定を出すのが良いのだ… https://t.co/l2agrNKrdr
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