さて、『フォーリン・アフェアーズ』の論文は「ウィルス」という言葉を使って、イリベラル・デモクラシーが言うなればウィルスのように広がっていくことを、憂慮するのです。[1] ************** (本ブログ記事の概要) 本ブログ記事は、厚労省・内閣官房等による羽鳥慎一モーニングショー等名指しツイートの法的問題点につき、憲法学と行政法学の観点から、弁護士・研究者である筆者が分析検討したものである。 東京高判平成15年5月21日(大阪O-157食中毒調査結果公表(損害賠償)事件判決)に照らすと、政府のTwitterによる広報(番組名・個人名の公表)には国家賠償法上違法の疑いがある。また、違法とはいえない(適法な)場合でも、憲法29条3項に基づき、損失補償請求をなしうる余地がある。 この平成15年の高裁判決を書いた裁判官の中に、令和時代から平成時代にタイムスリップあるいは転生してきた裁判官が