警備員Aさんに、仕事がない時は会社が6割補償(休業手当)の約束。 団体交渉で協定! 5月の中ごろ、警備員をなさっているAさん(64歳)が、労働相談に来られた。 長年、毎月25日勤務の派遣されていた職場の仕事がなくなったとたん、わずか7日間しか仕事をくれず、月4万6千円しか支払われない。暮らしていけない、これでは事実上の解雇だ。という切実な相談であった。 雇用契約書もあり、れっきとした日給月給制である。 仕事がないのは本人の責任ではない。 会社には雇用責任がある。 確かに日給月給制では、自分から休んだらノーワークノーペイで賃金は引かれるが、労働基準法では、会社の都合で休む場合は、会社が最低でも6割の休業手当をださなければならないと決められている。 世の中の警備員の多くは、仕事のある時しか賃金は貰えないと思っている方が多い。 <登録型>派遣の労働者も同じだ。 しかし、仕事が無い時は飢え死にしろ