期限の迫った過払い金請求の時効を1日でも早く止める方法 「過払い金の時効は止められるの?」 と相談をいただくことがあります。 貸金業者と最後に完済・返済をした日から10年すぎると時効が成立して請求できなくなりますが、過払い金請求の時効は一時的に止める、または進行していた時効の期間を0にすることで止めることができます。 さらに、過払い金請求の時効になっていても、貸金業者からの取り立ての内容などに違法性があった場合、時効とは認められずに請求することができます。 杉山事務所では、相談者様の過払い金がいつ時効になるかどうか調べることで、時効にならないように考慮して最適な方法で過払い金請求することができますので、まずはお気軽にご相談ください。 1) 過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立する 過払い金は最後に取引した日から10年が経過すると時効が成立してしまって、返還請求ができなくな
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