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lawとlifeに関するsezuのブックマーク (2)

  • 事実婚のデメリット - 日々の色々-from 2004-

    ご存知、私は事実婚の形で結婚してただいま20年目です。 現在、民主党が実現するのかイマイチ曖昧な民法改正案の選択的夫婦別姓制度がもし制定されても、余程事情が変わらない限り、婚姻の届出はしないと思います。あの制度は私が望む形ではないからです。 世の中、ツイッターなどを読んでいると、選択的夫婦別姓制度に反対の人の中には「事実婚をやればいいじゃないか」と言う人がいます。でも、法律の保護という点では事実婚というのは、やはり不利な点が幾つかあります。 1.配偶者の相続人になれない。 これはかなりのデメリットです。例えば私も夫と自宅不動産を共有していますので、二人とも遺言書を書いて、どっちが死んでも互いに贈与する形にはしています。もし、遺言書が無ければ私達の場合は子供に相続されますけれど、子供がいない夫婦ですと、親や、親もいなければ兄弟姉妹に相続されてしまいます。 2.相続税が割り増しになる。 相続税

    事実婚のデメリット - 日々の色々-from 2004-
    sezu
    sezu 2010/09/13
  • 捨印を言われるがままに押していませんか? | スラド セキュリティ

    連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日経済新聞記事) だ。 谷岡さんは

    sezu
    sezu 2009/10/09
    知らなかった…断り方:「捨印は訂正するためにあるんですよね、どこか不備がありましたか?」これ実践しよう。
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