予約優先対応できる人数に限りがございますので、相談などでご来所される場合にはなるべくご予約をお願いいたします。 当事務所では、お一人お一人との出会いを大切に、 一つ一つのご依頼を親切・丁寧に対応するよう心がけています。 私自身、司法書士になったときの初心を忘れず、 「腰は低く、志は高く」をモットーに、 皆様にとって敷居の低い法律家となれるよう日々精進しています。 どうぞ、お気軽にご相談ください。
くらしに身近な相続手続はもちろん、遺言書や成年後見、遺言や成年後見制度では実現できないご希望には、民事信託(家族信託®やペット信託®)という仕組みを使って、ご家族を守るためのお手伝い・ご提案をさせていただいております。 法律の言葉を使わず、日常の言葉でご説明をするよう心がけておりますので、些細なことでも構いません、まずは気軽に当事務所の無料相談をお試しください。 家族信託®は一般社団法人家族信託普及協会、ペット信託®は河合保弘氏の登録商標です。 当事務所は商標権者から許諾を得て使用しています。 2024年6月の「相続手続き・遺言・成年後見・生前贈与・家族信託無料相談会」開催のお知らせ 相続手続・遺言・生前贈与・成年後見・家族信託・ペット信託などのお困りごとをお聞かせください。 令和6年6月14日(金)9:30から15:30 奈良中央郵便局 1Fロビー(奈良市大宮町5-3-3 近鉄新大宮駅徒
遺産の内容がわからない、どのくらい遺産があるのかわからない 遺産分割の手続きをどうやって進めればいいのかわからない 遺産の分割ができない 誰が相続人かわからない 借金は相続したくないが、どうしたらいいか 相続財産(資産)と負債との差がよく分からなくて相続放棄をしたらいいのかどうか分からない など、相続問題は同心法律事務所へご相談しましょう! 亡くなった方の相続財産に、債務などのマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることによって、債務を相続しなくてよくなります。 ただし、プラスの財産も相続できなくなります。 ※単純承認や、限定承認などの手続きで債務を返済していくことも可能なので、法律の専門家の弁護士に必ず相談しましょう! 相続では、財産だけもらって、税金・借金や保証債務などの債務は引き受けたくないということはできません。忘れやすいのが保証債務です。亡くなられた方も保証債務を忘れていることも
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