I.「外国人」への支払に対する源泉徴収に関する最終規則について 1997年10月に公表された「外国人」への支払いを対象とした源泉徴収に関する最終規則が昨年(2001年)1月1日から施行、適用されています。最終規則は新様式の採用や外国企業に米国納税者番号の取得を義務付ける等、日本企業にとっても関わりのある内容を含んでいます。本レターは日本企業に影響を与えると思われる点を中心に最終規則の概要、米国納税者番号の取得方法、新W-8の概要を説明致します。 尚、本レターは、日本企業と関わりのある点を中心にその概要を示したもので、最終規則の内容を網羅したものではありません。 1)概要 「外国人」(非居住者、外国法人、外国パートナーシップ、外国トラスト、外国遺産財団、外国基金等を含む)への支払に対する源泉徴収に関する最終規則(1997年10月に公表)は、2回の施行延期を経て、昨年(2001年)1月1