不在者財産管理人の次男(42)に金を横領されたのは、東京家裁八王子支部が監督を怠ったためとして、東大阪市の男性(72)が、国に約6100万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、約1900万円の支払いを命じた。松並重雄裁判長は「家裁支部職員が次男の管理状況の調査を怠ったのは違法」と述べた。 判決によると、男性は72年に妻と離婚し、次男と三男は母方の父母が引き取った。三男が95年に交通事故死したため、男性に保険金など約7000万円が入ったが、男性の行方が分からなかったため、家裁支部は97年、次男を不在者財産管理人に選んだ。 家裁支部は10年後の07年、男性の居所を把握して財産の管理状況を通知したが、次男が02~03年に約1600万円を着服していたことが判明した。判決は「01年以降、次男が管理報告書の提出要請に応じなくなったのに、監督義務のある家裁支部が2年以上も放置したため損害が生じ