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経済と中小企業の定義に関するsh_inomataのブックマーク (1)

  • 中小企業・小規模企業者の定義 | 中小企業庁

    上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。 多くの補助金・助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。詳しくは各制度の担当者にお問合せ下さい。 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資1億円以下の企業が対象です。 中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せ下さい。 令和6年4月より日標準産業分類の第14回改定が施行されました。 日標準産業分類第14回

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