受講手当 受講手当とは、雇用保険の受給資格者が、公共職業訓練を受けた日に、1日当たり500円が支給されるものです。訓練がない日や訓練を休んだ日には支給されません。 金額の500円は、雇用保険法施行規則により定められています。 なお、平成15年5月に500円に改正される前は、600円でした。また、平成20年3月末までは、35歳以上60歳未満の被保険者であった期間が3年以上である特定受給資格者については、受講手当の日額は700円でした(則附則2条受講手当の額に関する暫定措置)。 (受講手当の法的根拠) 受講手当は、技能習得手当(法36条)の一種(則56条)で、金額は500円(則57条)です。 雇用保険法 (技能習得手当及び寄宿手当) 第36条 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 雇用保険法施行規則