「百人一首の覚え方で特許 漢字並べお経のように 磐田の医師小栗さん」という記事を読みました。ある程度特許に詳しい方であれば、「記憶術のようなアイデアは自然法則を利用していないので特許の対象ではないんじゃないの?」と思うかもしれません。特許法では、特許の対象となる発明を「自然法則を利用した技術的創作の思想のうち高度のもの」と定義していますので、ゲームのルールや個人の技能のようなアイデアは、発明に該当せず特許の対象になり得ません。 少し検討してみましょう。問題の特許は、6957007号です。登録日は、2021年10月8日、発明の名称は「百人一首のかるた及び百人一首の暗記学習を補助する方法」、権利者・発明者は上記の記事にもあるとおり、小栗孟氏です。弁理士を代理人とした出願です。 請求項1の内容は以下のとおりです。 【請求項1】 百人一首の上の句、下の句および歌人名のうち、少なくとも前記上の句を表