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刑法とグルーミングに関するshigatu_bakaのブックマーク (1)

  • 法務省、「グルーミング」罪新設検討=子どもの性被害防止

    法務省は、子どもの性被害を未然に防ぐため、「グルーミング罪」を新設する検討に入った。グルーミングはわいせつ目的を隠して子どもに近づくもので、インターネット交流サイト(SNS)の普及をきっかけとした性被害が社会問題化している。 10月24日の法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会で示された試案に盛り込まれた。同省は議論がまとまれば刑法改正案を国会に提出する方針だ。 試案では、16歳未満に対しわいせつ目的で面会を要求すれば1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金を科す。実際に面会した場合はより重い2年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金とする。 親切心から子どもと接しようとした人が処罰されないよう、(1)脅す、うそをつく、誘惑する(2)拒まれたのに要求を繰り返す(3)金銭を渡す、またはその約束をする―のいずれかの行為をした場合を対象とした。 わいせつな画像を撮らせてSNSなどで送信するよう要求した

    法務省、「グルーミング」罪新設検討=子どもの性被害防止
    shigatu_baka
    shigatu_baka 2023/01/16
    “(1)脅す、うそをつく、誘惑する(2)拒まれたのに要求を繰り返す(3)金銭を渡す、またはその約束をする―のいずれかの行為をした場合を対象”
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