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安楽死と判決に関するshigatu_bakaのブックマーク (1)

  • 「積極的安楽死」の4要件とは 地裁判決で厳格に設定(京都新聞) - Yahoo!ニュース

    故意に患者の死期を早める措置をすれば、医師や看護師でも殺人罪に、人同意があっても嘱託殺人罪や自殺ほう助罪に問われる。 【写真】逮捕された医師 判例では、医師ががん患者に塩化カリウムを注射した東海大病院事件横浜地裁判決(1995年)が、「積極的安楽死」4要件で▽患者の耐えがたい肉体的苦痛▽生命の短縮を承諾する患者の明確な意思表示▽死が避けられず死期が迫っている▽苦痛の除去などのため方法を尽くし、他に代替手段がない―といった厳格な要件を示した。 川崎協同病院事件の東京高裁判決(2007年)は、治療停止について「自己決定権といえるかどうかや、どの段階を無意味な治療とみるかなど、いずれのアプローチにも解釈上の限界がある」と述べた。 富山県で患者7人が死亡した射水市民病院事件など、地検が医師を嫌疑不十分で不起訴にする例が相次ぎ、立件事例も近年は著しく減った。終末期の措置と死亡との因果関係を立証す

    「積極的安楽死」の4要件とは 地裁判決で厳格に設定(京都新聞) - Yahoo!ニュース
    shigatu_baka
    shigatu_baka 2020/07/23
    “自己決定権といえるかどうかや、どの段階を無意味な治療とみるかなど、いずれのアプローチにも解釈上の限界がある” 尊厳死も認められないなんて自分の命は誰のものなんだろうな。
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