コンビニ店員へのセクハラ行為で停職6か月とした懲戒処分が重すぎるとして、兵庫県加古川市の50歳代の男性職員が処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は6日、処分を取り消した1、2審判決を破棄し、職員の請求を棄却した。職員の逆転敗訴が確定した。 判決によると、職員は2014年、勤務中に立ち寄ったコンビニで女性従業員の手を握り、自身の下半身を触らせるなどして停職処分を受けた。1審・神戸地裁と2審・大阪高裁は、「女性従業員は笑顔で行動しており、顔見知りの職員の行為の一部には渋々ながら同意していた」などとして「処分は重すぎる」と判断した。 これに対し、同小法廷は女性従業員の笑顔は客とのトラブルを避けるためのもので「接触に同意があったとは評価できない」と指摘。「店員が拒絶困難であることに乗じた行為で、厳しく非難されるべきだ」と述べ、処分が違法とはいえないと結論付け