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法律に関するshioraのブックマーク (3)

  • 「小銭は20枚を超えたら受け取れません」の誤解(不破雷蔵) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    海外の笑い話的なニュースとして、罰金の類をトラックに満載した小銭で支払ったとの話を見聞きした人は多いはず。日でも似たような所業がなされそうだが、またそこまでいかなくとも、例えば貯金箱へ一杯にため込んだ小銭をレジでの支払いとして差し出す事例はありそうだが、実は日ではその類の支払いはできないことになっている。 これは「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という法令でしっかりと定められているもので(「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(法令データ提供システム)」)、該当する部分は次の通り。 つまり現行で使用されている補助貨幣としての小銭、たとえば五円玉や十円玉は、それぞれ額面の20倍までが「法の下でその価値を認められた法貨として通用する、相手は引き取りを拒否できない」ということ。もちろんこれはいちどきの支払いの上での話なので、貯金箱などで蓄財する際に十円玉は20枚を超えて貯めたら意味

    「小銭は20枚を超えたら受け取れません」の誤解(不破雷蔵) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 日本国憲法改正草案

    国憲法改正草案 自由民主党 平成二十四年四月二十七日(決定) 日国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
    shiora
    shiora 2016/05/26
    結構古い記事だけど多分状況は余り変わっていないような気がする、さて現状は?
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