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お金と税に関するshira0211tamaのブックマーク (2)

  • 続・お金の話について | ヨツピー | note

    こんにちは。ヨツピーだよ。大きい方の「ツ」の者だよ。 前回は「住民税非課税世帯でいることが大事だよ」ってはなしをしたね。じゃあ今回は、ついうっかりラインを超えて稼いでしまった場合に、どれくらい税金類で持っていかれるのか計算をしてみたいと思うよ。 サンプルの数字を出しておくよ。住民税非課税世帯のラインをざっくり100万円/年としておこうね。それを40万円オーバーして140万円/年を稼いでしまったとしようね。この40万円を便宜上「純利益」と呼ぶことにするよ。(当は「課税所得」と呼ぶよ) この純利益40万円中、何割くらいを持っていかれると思う? 予想してご覧? ちなみに億とか十億とか稼ぐ有名人が「稼いだ金の半分以上もってかれんねん!海外に逃げたろかと思うでほんま」とか言ってたりするね。ぼくら貧困層は純利益の何割を持っていかれてるかな? 【所得税】所得税は課税所得に応じた割合になるよ。累進課税だ

    続・お金の話について | ヨツピー | note
    shira0211tama
    shira0211tama 2019/07/08
    税金のようなもの集。これだから節税が捗ってしまう。売上1000万、課税所得100万とかね。富裕層は半分持っていかれるってポーズ嘆きやってる裏で節税で懐に入ってる額は2倍とか余裕でありそう
  • 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 NHKニュース

    競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま

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