東京高等検察庁の黒川弘務検事長が2月7日に63歳の定年を迎えるはずのところ、安倍政権が主導して定年延長し、次期検事総長に据えようとしていることが物議をかもしています。 高検検事長の定年延長、官邸介入で「やりすぎでは」の声(朝日新聞2月1日) この件については、本欄でも元特捜検事の郷原信郎弁護士が「黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い」という記事を書いて指摘をしています。曰く「検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。」とのことです。 そこで、筆者は、この検察官の側から見た検察官の定年制度の趣旨が国家