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揉め事に関するshirai-satoruのブックマーク (3)

  • [悪徳商法?支店]: 池田信夫氏による名誉毀損になるかもしれない実例証拠保全

    天羽優子氏の記事についての公開質問状 - 池田信夫 blogに書いてあることの抜粋。これは批判の域を超え、明らかに個人攻撃をしているように思える。 せつぞく氏へ (池田信夫) 2008-01-29 12:59:51 リンクありがとう。彼女は、いろいろな事件を起すことで、ウェブでも有名人ですね。大学まで訴えるんだから、学長の言うこともきかないかもしれない。 しかし、こういう正常な精神状態とは考えられない人物を雇用している山形大学の責任もまぬがれない。なんらかの処罰をしないと、増長するばかりですよ。 CV (池田信夫) 2008-01-29 16:23:50 彼女の経歴をみると、なかなか興味深いですね。 http://atom11.phys.ocha.ac.jp/front/apj.html 推定年齢は50歳だと思われますが、45歳まで助手だったのは、それなりの理由があるのでしょう。東大医学部

  • 天羽優子氏の記事についての公開質問状 - 池田信夫 blog

    山形大学学長 結城章夫様 私は、上武大学大学院で教員をしている池田信夫というものです。きょう山形大学の教員、天羽優子氏の記事に対して電子メールで、私を中傷する記事を削除するよう要求したところ、彼女はそれに回答せず、私信を山形大学のウェブサイトで公開しました。 http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/blog/index.php?logid=7608 これは記事を削除する意思がないものとみなし、学長に質問します: 1.山形大学のサイトで、他人を根拠なく「名誉毀損」と中傷することを、学長としてどうお考えになりますか。法務担当者なり顧問弁護士にお聞きになればわかりますが、「間抜け」という表現で名誉毀損が成立することはありえません。この天羽氏の記事こそ、私が名誉毀損という犯罪を行なったかのような印象を与える、名誉毀損行為だと考えますが、いかがでしょうか。 2.

  • Condensed Matter Research Group

    「事象の地平線」は移転しました。 訴訟専用掲示板はこちらです。 平成19年(ワ)第610号 債務不存在確認等請求事件 判決(平成20年7月18日 山形地方裁判所) 原告:天羽優子、被告:マグローブ株式会社・上森三郎・吉岡英介  (大学については訴え取り下げ) 主文 1 別紙1,2のウェブログの書込み中、赤線で囲まれた部分について、原告がこれを削除する義務が存在しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする  被告が、原告の削除義務を立証せず、内容についても全く争わなかったために、認容判決となった。   別紙1内容(ウェブログ「事象の地平線」にあったもの) 2007/11/21 マグローブ株式会社から圧力をかけられています(1) [裁判]  マグローブ株式会社という、磁気活水器の会社が、掲示板の運営に圧力をかけまくっている。削除要求が出たコメントをここに引用しておく。こ

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