テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持つと、NHK受信料の契約義務が生じるかどうかが争われた4件の訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、義務はないと主張する原告の上告をいずれも退けた。12日付。契約義務を認め、NHK勝訴とした二審東京高裁判決が確定した。同種訴訟が最高裁で確定するのは初めて。 放送法64条は、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は契約義務があると規定。自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合もこの規定が適用されるかどうかが争点だった。