今回は、会社法における監査役、会計監査人および会計参与について解説する。会社法では、監査役をコーポレートガバナンスの強化のための重要な機関と位置づけている。旧商法では監査役は創業者の親族や閑職といったイメージがあったが、今後はコーポレートガバナンス強化を担う機関として重要さがいっそう増していく。 従来、日本においては、中小企業では創業者の親族や関係者が監査役に就任することが多かった。また、大企業においても、長年勤続した定年退職前後の社員に対する恩賞として監査役の地位を準備する、といった運用が多く行われていた。法制度上は取締役の違法行為を監視・監督し、会社の事業活動の適法性を確保するための重要な機関であるにもかかわらず、実際には大企業においても、そのような機能を十分に果たしていなかったのが実情である。 しかし、バブル崩壊後、企業による違法行為や不正・不祥事が次々と明るみになり社会問題化するに
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