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licenseに関するshot6のブックマーク (6)

  • GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室

    Twitterに「#笑ってはいけないSIer」というのが流れていまして、そこから枝分かれてして「「そもそもOSSがサポート無いと使えない。GPLは禁止。OSSを使うのに研修を受ける必要がある。OSSのソースを読むのは禁止。#笑ってはいけないSIer」から派生したGPLについての談義 – Togetter」というのが出てきました。 そのなかのGPLなソースコードについて説明されていることが、すこーし違うんじゃないかなぁ、と思うところがあり、私なりに調べてみました。 #2011-11-19 AM8:30 「短いコード」と「結論」を追記 #2011-11-20 AM5:30 「運用」を追記。「結論」を修正 #2012-01-20 AM0:30 短いコードにいくつかの具体例を追記してみた #2013-07-20 PM10:20「二次創作同人小説”」に関する記述を追加 著作権の適用範囲 著作権の保

  • 「GPLによりproprietary(企業所有)コードの公開を強制させられる」というFUD(嘘)を一掃する - karasuyamatenguの日記

    http://www.groklaw.net/article.php?story=20031214210634851 groklaw.netはPamela Jonesという弁護士補助員が営んでいるフリーソフトウエア関連の法律ブログ。以前、SCO対NovellでLinux/Unixの「知的所有権」をめぐる訴訟では技術コミュニティーに法律を分かり易い文で説明して活躍した。弁護士ではないためか、普通ドライな法律分析には見られない率直な態度でドラマの背後にある人間関係や感情までも解説してくれるのでとても読みごだえがある。米国でのFOSS関連の法律問題に関心のある方にはお勧め。OracleGoogleもカバーしている。 今回は「間違ってGPLコードを取り込んでしまうと、社内機密コードまで公開させられる」というFUDを(Fear Uncertaingy and Dread=恐怖心を与える噂)を一掃し

    「GPLによりproprietary(企業所有)コードの公開を強制させられる」というFUD(嘘)を一掃する - karasuyamatenguの日記
  • "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件

    先月中旬の話になるが、マイコミジャーナルで紹介されていた「事例に学ぶ オープンソース知財セミナー2010」というセミナーに参加してきた。(主催はオージス総研)サブタイトルは「オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」という謳い文句であり、オープンソース独特の法的リスクの話が聞けるかも知れないと思い申し込んだ。だが、結果は見事に裏切られた! ひとことで言うと、今回のセミナーはオープンソースのセミナーではなかった!というのが拙者の正直な感想である。あまりにも酷い内容だったと言って差し支えない。酷かったのは各々のプレゼンの質などではなく、その欺瞞に満ちたメッセージである。そのようなメッセージを放置すると、オープンソースに対する誤った知識が広まる恐れがあるので、エントリにて批判させて頂こうと思う。 キナ臭い基調講演基調講演はセミナーを主催したオージス総研の常務が行なった。滑り出しはオー

    "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件
  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
  • GPLソフトウェアのパッチをBSDライセンスで提供することの意義

    先日の投稿「GPLが適用されているソフトウェア=MySQLのパッチをBSDライセンスでリリースする。」では、GPLが適用されているソフトウェアにBSDライセンスのパッチを提供することが出来るということを書いた。ただし、それが出来ることによってどのような意義があるのかということについては触れていなかった。その結果、 という疑問が生じたらしい(ブコメ参照)ので、パッチをBSDライセンスで提供するということはどういうことなのかを説明しようと思う。 まず第一に、パッチ自身はBSDライセンスなので、BSDライセンスに従う限り他のプログラムへ流用することが出来る。パッチといえども、それが何かの機能を追加する類のものであれば巨大なプログラムになり得るだろう。事実、Googleが提供するMySQLのパッチもかなりデカイ。パッチの規模がでかくなれば、独立して機能する有益なロジックが多々含まれることになるだろ

    GPLソフトウェアのパッチをBSDライセンスで提供することの意義
  • hackernewsから: ソフトウエア特許に関する個人的な話 - karasuyamatenguの日記

    RedHatがソフトウエア特許に関して最高裁で意見して話題になっている。 英語圏のgeek系のサイトではソフトウエア特許や「ビジネスモデル」特許が問題にあがるが、これは個人的なナングルから書かれた話。 アメリカの特許事情を知らない方へ。この話の背景には子供がブランコを横に振ることややをレーザーペンで運動させることことが特許できる米国のシステムがあるということを理解しておいてください。 これがそのブログ http://thenoisychannel.com/2009/10/03/software-patents-a-personal-story/ 以下要約: 知り合いのスタートアップが大手の同業者から、今すぐやめないとパテントで潰すぞと脅しかけられている。この友人は闘う決心のようだ。このような状況における起業家の選択肢は: 1. 戦いを避け、スタートアップを破棄する。これがファウンダーに取

    hackernewsから: ソフトウエア特許に関する個人的な話 - karasuyamatenguの日記
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